開業届って必要?私が提出を決めたワケと書き方のコツ
はじめに
本記事は、本格的に副業に取り組んでいる人には馴染みのある
「開業届」と「青色申告承認申請書」
について記します。
私は手芸を本格的に副業にしたいと考え、上記2つの書類を提出しました。
副業する上で税金のことは避けて通れませんが、昔の私のように何から始めれば良いか分からず、悩んでいる人は多いと思います。
本記事では、私が開業届を出すまでの過程や苦労した点をお伝えし、これから副業を始める方の参考になればと思います。

開業届とは?(メリット/デメリット)
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)とは、税務署に対して「事業を始めました」と申告するための書類です。
開業届を出すメリットのうち、私が大きいと感じたものは以下の点です。
(参考URL:https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/kaigyotodoke-demeritto/#anc-02)
- 青色申告が可能になる(最大65万円の控除)。
- 事業用の屋号名義の銀行口座を作れる。
ちなみに開業届を出すデメリットも調べてみると、以下の2点が気になりました。
- 扶養から外れる可能性がある。
- 税務関連の手続きが増える。
これらのデメリットについては私の場合、
1つ目については元々扶養に入っていないため関係なし
2つ目については会計ソフトを導入で対処
のため、クリアできそうと思いました✨
最初の頃は「売上が年間20万円を超えたら開業届を出そう📝」と考えていました。
しかし、いざ副業として手芸に取組む段階になって、事業としてガッツリやるなら、早めに開業届を出すのが良いと考えるようになりました。
提出することで「これから頑張ろ💪」と気持ちにも1つの区切りが付けられた気がします。
青色申告とは?(メリット/デメリット)
続いて青色申告承認申請書(正式名称:所得税の青色申告承認申請書)について記します。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告には税制上の様々なメリットがあります。
このため私は、開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しました。
青色申告のメリットのうち、私が大きいと感じたものは以下の点です。
(参考URL:https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/oyakudachi/aoiroshinkoku/#anc-01)
- 最大で65万円を所得から控除でき、その分税金が安くなる
(青色申告特別控除)💰 - 赤字を3年間繰越し可能
- 家賃や光熱費の一部を経費として計上可能

特に大きいメリットは、最大65万円の控除が受けられることだと感じています。
65万円の控除を受けるには複式簿記で帳簿を作成したり、e-Taxを使う必要があるなど、色々な条件はありますが、所得にかかる税金を減らすことができるのは、大きなメリットですね✨
私の場合は税務署で開業届を提出する際、
「青色申告は控除が大きいため、帳簿付けができるなら、青色申告承認申請書も出すと良いですよ」
とアドバイスされたこともあり提出しました。
開業届と青色申告承認申請書の入手&提出方法
書類の入手方法&提出方法について記しておきます。
書類のダウンロード
書類はいずれも国税庁のHPからダウンロードすることができました。
- 開業届:国税庁HP 個人事業の開業届出・廃業届出等手続(URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
- 青色申告承認申請書:国税庁HP 所得税の青色申告承認申請手続(URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)
主な提出方法
インターネットで調べた限り、提出方法は下記の3つがありました。
- e-Taxを用いた申請
- 税務署に直接持参
- 税務署に郵送
最も手軽でラクなのはe-Taxによる申請ですね。
提出時のポイント
私は書類に不備がないか心配でしたので、税務署へ行き窓口で開業届と青色申告承認申請書を提出しました🏢
窓口にて簡単な書類チェックがあり無事に提出完了。
ポイントは原本と控えを用意しておくことです。
特に私のように自宅で作成した書類を持参する場合には、原本とコピーを1部ずつ計2部持参をオススメします。
原本は税務署に提出し、コピーに控の印を押してもらいます。
税務署で開業届、青色申告承認申請書を書く場合には、複写式の紙に書くため、その場で控えをもらうことができます。
控えは個人事業主用の口座作成等、様々な手続きで使うため、大切に保管しておきましょう。
悩んだこと&解決策
屋号の決め方
開業届には屋号を書く欄があります。
屋号とは、お店の名前のようなものです。
私の場合は分かりやすいよう、刺繍作家として活動する時のハンドルネーム(maile)を入れました。
開業日の決め方
次に悩んだ点は開業日の決め方です。
開業届には開業日を記載する欄があります。
私の場合、商品を出品した日、SNS運用を始めた日、ハンドメイド販売サイトに登録した日が全て異なっていたため、どの日付にするかで悩みました。
結局、税務署の窓口にて職員の方に相談し、初めて商品を出品した日にしました。
開業届(事業の概要欄)の書き方
開業届を書く時、屋号と共に悩んだのが「事業の概要」欄に何を書くか?です。
これから始める事業について明確に定まっておらず、書き方に戸惑いました。
私の場合は、手芸に関する事業であると分かるよう「ハンドメイド作品の製作・販売」などと記載しました。
帳簿(複式簿記)のつけ方
青色申告で65万円の控除(青色申告特別控除)を受けるためには、複式簿記が必要となります。
私は、これまで会計や経理に触れたことが無く、自信が無いため、会計ソフトを活用することにしました🖥️
会計ソフトといっても色々あり、どれにするか悩んだ末、「やよいの青色申告オンライン」にしました。
帳簿作成方法、会計ソフト選択、、、については書き出すと分量が多くなるため、別記事にしたいと思います。
まとめ:開業届&青色申告について
私の場合、事業として手芸に取組むなら、開業届と青色申告承認申請書を提出するメリットは大きいと考え、手続きを進めました。
税務署に書類を提出したことで「よし頑張ろう💪」と気合が入ったような気がします😂
青色申告については、最大65万円が所得から控除されることが大きな魅力だと感じています。
ただし、複式簿記で帳簿を作成する必要があり、私は会計ソフトを活用することにしました。
(どうしても難しければ、税理士に相談するかも…😂)
税金に関する知識や事業に関する知識は、継続して勉強していく必要があると感じています。
勉強した内容については、本ブログで皆さんに共有できればと思っています。
引続きよろしくお願いします(`・ω・´)